不動産売買契約書の瑕疵担保責…

不動産売買契約書の瑕疵担保責任の条項を削除(抹消)とすると、どうなるかご存知ですか?
不動産の売買契約を結ぶ場合、あらかじめ雛形があって、その他の取り決めは、特約事項の欄に記載することが多いです。
その際、売主の瑕疵担保責任を免責にするために、あらかじめに雛形に記載された瑕疵担保責任の条項を特約欄で「第●条削除(抹消)」として、削除するケースを見かけます。
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実は、こうしてしまうと、売主の瑕疵担保責任が免責にはならず、民法の規定が適用になってしまいます。
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どういうことかと言いますと、
民法による瑕疵担保責任の規定では、
「買主が瑕疵を知ってから1年以内」 は売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利の行使ができることになっているのです。
あくまで「知ってから1年以内」 という規定があるのみで、引渡し後の期間については何ら定めがありません。
つまり民法に従えば、引渡しから5年後、あるいは10年後であっても 「瑕疵を知ってから1年以内」 であればよいことになります。
売主さんは、瑕疵担保責任が免責になっていると思っているのに、
実は、「買主が瑕疵を知ってから1年以内」 という瑕疵担保責任を負っていることになるわけですね。。。
瑕疵担保責任の条項を削除してしまうと、
その条項の記載が無いことになるので、民法規定が適用されることになりますから、瑕疵担保免責にする場合は、
「第●条の定めにかかわらず、売主は瑕疵担保責任を負わないものとする」
といった感じの記載をする必要があるのでした!!


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